明治四十一年七月二十五日附不要存置国有林野決定ノ件
- 件名
- 明治四十一年七月二十五日附不要存置国有林野決定ノ件
- 請求番号
- 纂01086100
- 件名番号
- 055
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年09月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙農商務大臣請議不要存置国有林野決定の件を審査するに右は林野整理審査委員会に於て存置を要せすと認めたる558箇所此の段別9915町5畝28歩1箇所平均段別17町7反6畝余歩は孰れも面積狭小にして独立利用の途なく又は其の附近に併轄すへき国有林野なく若は農業地の範囲に属すへきもの等にして国有林として施設経営するに適せさるに依り之か処分を為さむとするものにして相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2418033
[件名・細目]「明治四十一年七月二十五日附不要存置国有林野決定ノ件」(纂01086100-05500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2418033(参照 2026-08-19)
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