明治四十二年四月三十日附不要存置国有林野決定ノ件
- 件名
- 明治四十二年四月三十日附不要存置国有林野決定ノ件
- 請求番号
- 纂01122100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年09月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国有林野特別経営上存置を要せすと認めたる林野即ち面積狭少にして独立利用の途なく且付近に併轄すへき国有林野を存せすして到底保続の林業を施すに足らさるもの若くは農業地の範囲に属すへきもの等にして之れか処分を為さんとするものに付林野整理審査会に於て可決せし分別紙第49回調書の如く其の箇所935此反別1万7243町1反9畝26歩1箇所平均段別18町4反4畝歩余なりとす是等の林野は明治32年以来屡々閣裁を得たるものと同性質のものなり右は明治32年2月批第2号閣裁に基き提出候に付至急閣議を請ふ 明治42年4月30日 農商務大臣男爵大浦兼武
https://www.digital.archives.go.jp/item/2421292
[件名・細目]「明治四十二年四月三十日附不要存置国有林野決定ノ件」(纂01122100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2421292(参照 2026-07-31)
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