輸入牛取締牛疫予防血清製造所設立及輸入家畜飼料取締ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 輸入牛取締牛疫予防血清製造所設立及輸入家畜飼料取締ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01136100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙農商務大臣請議貴族院送付輸入牛取締請願の件外2件及衆議院送付予防血清製造所設立請願の件を審査するに(1)輸入牛取締に関する請願の要旨は現行の牛疫検疫方法及設備は不完全にして其の目的を達すること能はさるを以て輸入牛畜の検疫繫留期間を延長して50日と為し、牛疫予防上清韓両国又は同地を経て来れる生牛の輸入を禁止し、病毒の媒介たるへき牛皮牛骨等に対し一層の取締を加へられたしと云ふに在り之に対する農商務大臣の意見は検疫繫留期間を20日以内と定めたるは信憑すへき学説と実験とに依りたるものにして今日之を伸長するの必要を認めす、輸入牛禁止に付ては目下調査中に属するを以て他日の詮議に付せむとす又骨皮類の取締に付ては現行の程度を以て足れりとすと云ふに在り(以下略)農商務大臣の意見は何れも相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2422006
[件名・細目]「輸入牛取締牛疫予防血清製造所設立及輸入家畜飼料取締ニ関スル請願ノ件」(纂01136100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2422006(参照 2026-07-15)
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