関税法中改正請願ノ件
- 件名
- 関税法中改正請願ノ件
- 請求番号
- 纂01136100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院の議決に係る神奈川県橘樹郡生見尾村鶴見53番地佐藤栄三郎より提出の関税法中改正請願の趣旨は関税法罰則中に貨物を輸入する者の代理人、家族、同居者、雇人か其の貨物の輸入に関し本法を犯したるときは輸入者を処罰すること并本法を犯したる者には刑法の軽減再犯加重、数罪倶発の例を用いす但し刑法に規定あるものは此限に在らすとの条項を追加せられたしと云ふに在り之を考量するに関税法中に是等の規定を設くるは大体に於て適当と認むるも之を具体的成案と為すには尚ほ調査を要するを以て本請願は他日関税法改正の際に於ける参考に資するに止めんとす右閣議に提出す 明治42年7月10日 大蔵大臣侯爵桂太郎
https://www.digital.archives.go.jp/item/2422100
[件名・細目]「関税法中改正請願ノ件」(纂01136100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2422100(参照 2026-10-21)
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