酒造税法改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 酒造税法改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01135100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議貴族院送付酒造税法改正に関する請願の件を審査するに右請願の要旨は(1)酒造税法を改正して酒造税納期第4期を5月に繰下け(2)火入貯蔵に因る清酒の減量を5月1日の現在石数の100分の5とし之に対する課税を免除せられたしと云ふに在り之に対する大蔵大臣の意見は(1)酒造税納期第4期(3月)を5月に繰下くるときは会計年度の関係上施行初年度の国庫歳入に於て2000万円の減額を生し(2)清酒の火入貯蔵減100分の5を控除して課税するときは国庫は毎年度の歳入に於て300万円余を減少するに至るを以て本請願は現時の財政状態に於ては之を採用すへきものにあらすと認むと云ふに在りて同大臣意見の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2422153
[件名・細目]「酒造税法改正ニ関スル請願ノ件」(纂01135100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2422153(参照 2026-08-02)
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