日本銀行納付金ニ関スル法律案(提出ニ至ラス)
- 件名
- 日本銀行納付金ニ関スル法律案(提出ニ至ラス)
- 請求番号
- 纂00876100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年12月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日本銀行納付金に関する法律案理由書 現行法に依り兌換銀行券に対し発行税を課するは日本銀行をして国家機関としての責務を尽さしむるに不便尠なからす因て此の際純益金を基礎とする納付金制度に改め以て其の不便を避けむとす是れ本案を提出する所以なり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2423116
[件名・細目]「日本銀行納付金ニ関スル法律案(提出ニ至ラス)」(纂00876100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2423116(参照 2026-10-28)
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