旧琉球藩吏役俸処分法制定請願ノ件
- 件名
- 旧琉球藩吏役俸処分法制定請願ノ件
- 請求番号
- 纂01246100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議衆議院送付旧琉球藩吏役俸処分法制定請願の件を審査するに請願の要旨は旧琉球藩の禄制は頗る他の各藩と趣を異にし采地を世襲する者は極めて少数の門閥家に限り多くは数年又は2、30年間無給にて雑職に従ひ一定の年限を過きたる後功労の多少に依り藩庫又は用度の各役に任し上納品又は買上品の幾分を直接収得せしむるものにして之を役俸と称す然るに廃藩置県後県官は屡令を発して一般士民の身上、家禄、財産、営業等に保障を与ふる旨を諭告せられ特に役俸収得の地位に進むへき資格ありし者にて廃藩の為其の職に就くを得さりし者には役俸相当の金額を給与する旨告示せられ旧3司官は其の命に依り調査上申したるに政府は明治15年に7万円同18年に6万6500余円即役俸相当額63万2800円に対する約5分の1の金額を下付せられたるに過きすして請願人の窮厄を救ふに足らす依て該役俸の残額49万6000余円を速に給与せらるる様
https://www.digital.archives.go.jp/item/2425855
[件名・細目]「旧琉球藩吏役俸処分法制定請願ノ件」(纂01246100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2425855(参照 2026-10-06)
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