朝鮮総督府弁護士規則改正建議ノ件
- 件名
- 朝鮮総督府弁護士規則改正建議ノ件
- 請求番号
- 纂01246100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年06月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内閣総理大臣請議衆議院議決朝鮮総督府弁護士規則改正の建議の件を審査するに建議の趣旨は朝鮮総督府弁護士規則第1条の資格中に明治44年朝鮮総督府制令第8号を以て規定せられたる訴訟代理業者を加へられむことを望むと謂ふに在り之に対する内閣総理大臣の意見は訴訟代理業者は元理事官に於て其の管轄地域内に訴訟代理業を為さしむる為許可したるものなれは朝鮮全土に亘り一定の標準の下に資格審査を為したるに非す便宜其の地方の必要に応するを目的としたるに止まるものたり故に今日之をして厳密なる資格を要件とする朝鮮の一般弁護士と同一取扱を受けしめむとするは権衡を失する不当の措置にして政府の同意し得へき所に非すとの理由を以て同意し難き旨を議院に於て明言し且朝鮮総督も同一の意見に付本建議は詮議相成らさることに決定致度と謂ふに在りて相当の儀と思考す依て同大臣意見の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2425879
[件名・細目]「朝鮮総督府弁護士規則改正建議ノ件」(纂01246100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2425879(参照 2026-06-19)
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