航路標識設置ニ関スル請願処理方ノ件
- 件名
- 航路標識設置ニ関スル請願処理方ノ件
- 請求番号
- 纂01694100
- 件名番号
- 054
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年10月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 請願事項処理要項 航路標識設置に関する件 三重県北牟屢郡九鬼村 公使尾崎七蔵外177名呈出 本請願の要旨は紀伊国北牟屢郡沿岸は風浪高く暗礁も亦尠からさるに長距離に亘りて航路標識の設置なく一般商船並漁船の航行又は出入に不便なるか故に速に適当の場所に灯台を設置せられたしと謂ふに在り右は当省に於ても夙に該地方に灯台設置の必要を認め実地の踏査を遂け居れるも他に一層必要にして急設を要するもの相当多数あり又予算経費の関係もあるを以て急速之を設置すること困難なりと認む然れとも熊野灘は我国有数の漁場にして静岡以西及高知以東の漁船来集し其の産額莫大に達する状況なるを以て差向き是等漁船の沿岸出入の便益を主眼とする簡易なる標識の公設を企図せしむる方経費小額容易に目的を達し得て利便多きものと認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2426366
[件名・細目]「航路標識設置ニ関スル請願処理方ノ件」(纂01694100-05400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2426366(参照 2026-05-07)
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