皇位並紀元算定ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 皇位並紀元算定ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01694100
- 件名番号
- 061
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年10月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正13年8月15日内閣衆乙第123号皇位並紀元算定に関する請願の件 国定教科書にいふ所の紀元は明治5年11月の太政官布告に基づき、又御代数は専ら宮内省の決定に準拠せるものなり、本請願の旨趣は諒とすべきも、遼遠なる神代は年を以て数へがたく、随つて紀元を神勅煥発の時に係くるが如きは、不可能の事に属す。殊に神代の事実は僅かに神話の中に存するのみにして其の情態も神武天皇以後に比し明かならざるところ多し。故に神代を人皇の代と分ち、神武天皇を人皇第1代の君とし其の即位の年を以て紀元となすは古来国史の用例なり。今にはかに之を改めんとするは教育上妥当を欠くものと信ず。右閣議を請ふ 大正13年10月14日 文部大臣岡田良平 内閣総理大臣子爵加藤高明殿
https://www.digital.archives.go.jp/item/2426422
[件名・細目]「皇位並紀元算定ニ関スル請願ノ件」(纂01694100-06100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2426422(参照 2026-04-22)
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