僻陬地医師ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 僻陬地医師ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01694100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 僻陬地医師に関する請願の件 右請願の要旨は岐阜県吉城郡地方は山間の僻地にして開業医なく患者の治療上困難尠からす村医を設置せむとするも村経済は之を許さす依て僻陬地村医設置に付国庫補助法を制定し且僻陬地に開業すへき医師養成の為国庫補助法を制定せられたしと謂ふに在り按するに医師の分布状態宜しきを得す都市に偏集し僻陬に稀少なるは事実なるも右は地方の利害問題に属するか故に此等医療機関の闕如せる地方に在りては先以て町村費又は府県費等より相当の支出を為し之れか補充を図り地方に於て其の負担に苦しむ場合に於ては国庫の補助を為す等相当の方途を講するの要あるへきも現今の状況に在りては之れか為国庫補助法を制定するの必要を認めす右閣議を請ふ 大正13年3月4日 内務大臣水野錬太郎 内閣総理大臣子爵清浦奎吾殿
https://www.digital.archives.go.jp/item/2426818
[件名・細目]「僻陬地医師ニ関スル請願ノ件」(纂01694100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2426818(参照 2026-04-24)
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