- 件名
- 判任官以下臨時手当支給ノ実行方法ニ付照会ノ件
- 請求番号
- 纂01428100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内閣書記官長伯爵児玉秀雄殿 (別紙)1.判任官以下臨時手当は俸給若は給与の2割5分の全部を毎月支給するを可とすへきや又は年数回定期に支給するを可とすへきや 2.若し一部は毎月之を支給し一部は定期に之を支給すへしとせは其の間の割合を如何にすへきや 3.何れの方法に依るも各人に対する支給割合を同一にすへきや又は在勤地と各人の官等等級とに依り之れか差等を設くへきや 4.若し差等を設くへしとせは其の最高最低の割合如何
https://www.digital.archives.go.jp/item/2428449
[件名・細目]「判任官以下臨時手当支給ノ実行方法ニ付照会ノ件」(纂01428100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2428449(参照 2026-10-16)
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