地租過納金下付ニ関スル建議ノ件
- 件名
- 地租過納金下付ニ関スル建議ノ件
- 請求番号
- 纂01693100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年10月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 一.地租過納金下付に関する建議 建議の要旨 鹿児島県の地租改正事業は明治6年に着手したるも同10年戦乱の為之を中止し明治13年に於て整頓したり其の間の租税は明治8年12月大蔵省乙第165号及同9年10月大蔵省乙第86号の布達により旧貢額と改正租額との過不足を決算して過納金は速に下付せられ度しと謂ふに在り 右に対する意見 鹿児島県の地租改正は県民の願出に基き県令の上申に依り民意を容れ太政官の裁決を経て明治12年より旧法を廃し改正法を施行することゝ為したるものなれは明治11年以前の地租に付ては過納金なるものあるへき理なし又明治12年以後の地租に付ては既に夫々精算済なれは過納金下付の建議理由なきものとす仮(後略)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2428725
[件名・細目]「地租過納金下付ニ関スル建議ノ件」(纂01693100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2428725(参照 2026-04-18)
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