酒造税法ニ依ル納税期ニ関シ全国酒造組合聯合会長小林作五郎請願ノ件
- 件名
- 酒造税法ニ依ル納税期ニ関シ全国酒造組合聯合会長小林作五郎請願ノ件
- 請求番号
- 纂01448100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年02月
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 請願書 謹んで内閣総理大臣伯爵寺内正毅閣下に請願仕候 現行酒造税法に依る納税は4期分納にして其第3、第4期は2月及3月の両月に納付することに定められ居候然るに其際は恰も醸造の最盛期間中にて多大の資金を要する時期に当り納税総額の約半額を両月引続き納付するは当業者の誠に甚大なる苦痛とするところに御座候之れが為め資本に余裕なき者は市価の擾乱を顧みずして貯蔵酒類を投売するの止むなきに至り一般経済界に及ぼす悪影響は真に尠からず一方に於ては納税の確実を欠き徒らに収税当局を煩はすに至る次第に有之候依りて第4期を5月に繰下げて之れが調節を図らるれば啻に当業者の幸福とするところのみならず酒税の収入を確実ならしむる点に於て国家の利益とも相成且又3月納付を繰下げて次会計年度の初頭に当り酒税の約4分の1を収納するは財政上出納関係調節の一端と相成可く候此件は全国当業者が多年一致して冀望するところに有之
https://www.digital.archives.go.jp/item/2430693
[件名・細目]「酒造税法ニ依ル納税期ニ関シ全国酒造組合聯合会長小林作五郎請願ノ件」(纂01448100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2430693(参照 2026-07-24)
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