- 件名
- 福岡県若松市庁舎新築外二件土地収用法ニ依ル事業認定ノ件
- 請求番号
- 纂01512100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年09月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 土地収用法に依る事業認定の件 一.福岡県若松市庁舎新築 一.鳥取県鳥取市水道敷設 一.栃木県上都賀郡日光町学校建設 内務省丘土第109号 土地収用法に依る事業認定申請の件 福岡県若松市長より市庁舎新築に要する土地収用事業認定の件管轄知事を経由し別紙の通申請せり依て審査するに右は公共の利益となるへき事業にして土地収用法第2条第2号に該当するものなるを以て同法に依り土地を収用することを得るものと認定せられむことを欲す
https://www.digital.archives.go.jp/item/2431179
[件名・細目]「福岡県若松市庁舎新築外二件土地収用法ニ依ル事業認定ノ件」(纂01512100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2431179(参照 2026-11-05)
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