満洲ニ於ケル各領事館管内ノ銀行其ノ他金融機関並取引所ノ監督ニ関スル法規制定ノ件
- 件名
- 満洲ニ於ケル各領事館管内ノ銀行其ノ他金融機関並取引所ノ監督ニ関スル法規制定ノ件
- 請求番号
- 纂01714100
- 件名番号
- 060
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年08月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正14年8月12日 外務大臣男爵幣原喜重郎 内閣総理大臣子爵加藤高明殿 満洲に於ける各領事館管内の銀行其の他金融機関並取引所の監督に関する法規制定の件 今般関東庁長官より内閣の意嚮も有之趣にて満洲各領事館管内に於ける銀行、貯蓄銀行、無尽(講会営業)及取引所に関する事務を関東庁長官の権限に属せしむることを趣旨とする勅令制定方に付客月中同長官より案を具して内閣へ稟申済の旨通報旁々右勅令案に対する当方の意見内閣へ申出方照会越したる処右は先年関東州外たる満鉄附属地に於ける銀行及取引所を関東庁長官の監督に帰せしむるに至りたるとき既に制度上並取締の実際上適当なりや否や頗る疑はしき点ありと認めたる次第にして此際更に進て条約及法令に基き現に領事官の管轄に属せしめ居る外国領土に対し国際法上の根拠を有せさる関東庁長官の職権を及ほさむとするか如きは一面支那の主権に関し問題を生し我対外関係に悪影響を来たす
https://www.digital.archives.go.jp/item/2431455
[件名・細目]「満洲ニ於ケル各領事館管内ノ銀行其ノ他金融機関並取引所ノ監督ニ関スル法規制定ノ件」(纂01714100-06000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2431455(参照 2026-10-19)
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