戸籍ノ抄本ヲ以テ戸籍ノ謄本ニ代用方照会ノ件
- 件名
- 戸籍ノ抄本ヲ以テ戸籍ノ謄本ニ代用方照会ノ件
- 請求番号
- 纂01718100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年01月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正14年1月12日 司法次官林頼三郎 内閣書記官長江木翼殿 戸籍の抄本を以て戸籍の謄本に代用方照会 近時市町村役場に於ける戸籍事務は繁多を極め殊に戸籍の謄本の作製に付ては多大の手数を要し事務上差支不尠候条貴庁御主管の事務に関し市町村長に対し戸籍の謄本を請求せらるゝに該り又は関係者より戸籍の謄本を提出せしめらるゝに際して絶対に謄本を必要とせらるゝ場合は格別然らさる場合に於ては其の必要に応し可成当該本人のみを記載したる抄本若は死亡其の他の原因に因りて除籍せられたる者を省略したる抄本(現に在籍する者全部か記載せられ居るもの)を以て足ることに御取扱相成候様致度尚右趣旨は貴庁所管各官庁、学校等へ御通達の上之か実行方御取計相成度此段及照会候也
https://www.digital.archives.go.jp/item/2432787
[件名・細目]「戸籍ノ抄本ヲ以テ戸籍ノ謄本ニ代用方照会ノ件」(纂01718100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2432787(参照 2026-09-01)
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