明治節創定ニ関スル件
- 件名
- 明治節創定ニ関スル件
- 請求番号
- 纂01720100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年07月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内務省衆書第8号 明治節創定の請願 長岡市野本恭八郎提出 右請願の要旨は明治天皇仁聖の神風洽く中外に扇揚し国運益進展して止まさるは億兆の均しく讃仰し奉るところなり依て其の御盛業を永遠に仰慕し奉らむか為明治天皇の御降誕あらせられたる11月3日を以て明治節と名け邦家の一大祝日とせられたしと謂ふに在りて衆議院に於ては其の趣旨を至当なりと認め之を採択すへきものと議決したるものなり依て審案するに帝国臣民か明治天皇の御懿徳を慕ひ其の御降誕日を祝し奉るへきことは勿論の儀なるも毎年御降誕日をして邦家の一大祝日と定むるに付ては慎重考慮を要すへきものあるを以て今俄かに採用難相成と認む右閣議を請ふ 大正14年7月17日 内務大臣若槻礼次郎 内閣総理大臣子爵加藤高明殿
https://www.digital.archives.go.jp/item/2433355
[件名・細目]「明治節創定ニ関スル件」(纂01720100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2433355(参照 2026-06-03)
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