小型写真器及部分品輸入関税ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 小型写真器及部分品輸入関税ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01784100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年01月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 小型写真器及部分品輸入関税に関する請願 東京市日本橋区本町2丁目18番地 杉浦六右エ門外1755名提出 請願の要旨 請願の要旨は小型写真器は最近引伸技術の発達と共に長足の進歩を為し実用上一般に之を利用し今や大型写真器の不要論をさへ聞くに至れるに拘らす一部人士の娯楽の用に供せらるるの故を以て贅沢品視せられ小型写真器並其の部分品か従価10割の輸入税を課せられつつあるは甚た遺憾とする所なり依て贅沢品等の輸入税に関する法律中より同品等を削除せられたしと謂ふに在りて衆議院は其の趣旨を至当なりと認め之を採択すへきものと議決せり 右に対する意見 写真器及同部分品中職業用のもの(キヤビネ型以上のもの)活動写真用のもの顕微鏡用のもの及航空機用のもの等生業民衆娯楽及学術研究等の用に供するものは大体贅沢品等の輸入税に関する法律中より除外し居り現に其の適用を受くるものは大体個人的娯楽の用に供するものに過きさる
https://www.digital.archives.go.jp/item/2433549
[件名・細目]「小型写真器及部分品輸入関税ニ関スル請願ノ件」(纂01784100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2433549(参照 2026-09-13)
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