- 件名
- 漁船法制定促進ノ請願ニ関スル件
- 請求番号
- 纂01784100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年01月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 漁船法制定促進の請願に関する件 本件処理方針左記の通 右閣議を請ふ 昭和2年1月6日 逓信大臣 安達謙蔵 内閣総理大臣 若槻礼次郎殿 記 本請願の要旨は(1)20噸未満又は200石未満の船舶に登記の制度なき為め之を抵当に併用するの途なきに依り漁業の発展を阻碍し又(2)漁船は漁業の主要設備に属するか故に一般商船同様逓信省の所管たらしむることは不当なるを以て之を農林省に移管するの必要あり而して(3)此目的の達成を促進せしむる手段として漁船法を制定せられたしと言ふに在り然るに第1点小型漁船に対する登記制度の創設に付ては小型船舶の本質と其の手続の繁鎖なるに反し金融上の効果寡なかるへきとに鑑み予て司法省に於て異論ありし所なれとも其の方法如何に依りては多少の利便あるへしと思料せらるるを以て同省にして異存なきに於ては相当考量するの価値なしとせす唯第2点の逓信省は一般商船の監督官庁なるか故に 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2433946
[件名・細目]「漁船法制定促進ノ請願ニ関スル件」(纂01784100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2433946(参照 2026-09-15)
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