- 件名
- 類似暦本取締ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01787100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年09月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 類似暦本取締に関する請願之件 和歌山県人日下柳太郎提出に係る別紙請願の要旨は改暦に関して明治5年11月9日太政官布告第337号を以て太陰暦を廃し太陽暦を採用することとなりたるに今猶民間にありては往々太陰暦を墨守し大陰事項を掲けたる印刷物を頒布しつつあるは暦の統一を紊るのみならす我国文化の発達を阻害するものなるに付之か取締の為め法律を制定せられたしと謂ふにありて衆議院に於ては其の趣旨を至当なりと認め之を採択すへきものと議決し今回送付し来りたるか頒暦の儀に関しては明治3年4月及同15年4月に夫々太政官布告及布達を発せられ其後警保局長よりも通牒を発する等略本暦類似出版物の取締に努め居れる次第なるか元来本件の如く単に信仰的感念に基くものと認めらるる太陰暦使用の取締に付ては今急速に法を制定し之に厳罰を以て臨むとするも容易に真の目的を達するものに非すして寧ろ一般国民の教育の向上智識の開発に依る 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2434397
[件名・細目]「類似暦本取締ニ関スル請願ノ件」(纂01787100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2434397(参照 2026-09-26)
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