加藤十四郎提出和議法中改正ニ関スル質問主意書
- 件名
- 加藤十四郎提出和議法中改正ニ関スル質問主意書
- 請求番号
- 纂01788100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年02月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 和議法中改正に関する質問主意書 凡そ債務者(仮りに法人の場合を標準として)支払を停止し其の整理容易ならさるの観あるや債権者中破産申立の挙に出つるものあるを例とす而して債務者か之を防止すへく和議法上の和議申立を為すは亦実に看易きの道理にして此の場合債務者は十分精確なる計算を示すの暇なく遅滞なく暫定的条件を申立つるの外なき事情ある為他日其の和議条件を変更するの必要に逢著するを常とす然るに現行和議法は其の第49条中に於て債権者集会には破産法第302条「強制和議の提供者は破産債権者を利する場合に限り債権者集会に於て其の条件を変更するを得」てふ条文を準用するを得と規定するに過きすして和議申立人は和議開始前若は和議開始後和議債権者集会期日前迄の期間には和議条件を和議債権者の為不利に変更するを得るや否やに関しては何等の規定を有せさるは隔靴掻痒の感なき能はす殊に該債務者か他の法人へ委托経営又は
https://www.digital.archives.go.jp/item/2436554
[件名・細目]「加藤十四郎提出和議法中改正ニ関スル質問主意書」(纂01788100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2436554(参照 2026-09-23)
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