国際電信上ニ於ケル官報電送上ノ先順位抛棄ニ関スル件
- 件名
- 国際電信上ニ於ケル官報電送上ノ先順位抛棄ニ関スル件
- 請求番号
- 纂01746100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年10月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外信第1382号 大正15年10月27日 逓信次官 内閣書記官長殿 国際電信上に於ける官報伝送上の先順位抛棄に関する件 国際電信上に於て官報は万国電信条約第5条に依り他の種類の電報に優先して伝送せらるることと相成居候処近来の如く官報の往復多数なる状況に於ては総ての官報を其の内容の急不急を問はす常に優先に伝送することは啻に実際至急の性質を有する官報の遅達を醸すこととなるのみならす一般公衆の電報に対しても之か速達を妨け大なる不便を与ふるものなるに鑑み客秋仏国巴里に開催の万国電信会議は別紙甲号訳文の如き希望を決議すると共に来る11月1日より施行の国際電信業務規則中に別紙乙号の如き規定を設け官報の先順位伝送の利益は之を抛棄し得るものとし此の場合該官報は通常私報と同順位にて伝送することとして右の不便を救済することとなりたるに就ては委曲別紙に依り御了知の上貴庁発着の官報にして
https://www.digital.archives.go.jp/item/2438428
[件名・細目]「国際電信上ニ於ケル官報電送上ノ先順位抛棄ニ関スル件」(纂01746100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2438428(参照 2026-05-05)
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