- 件名
- 伊豆地方震災ニ対シ義捐金醵出ノ件
- 請求番号
- 纂01881100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年12月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 案(1) 昭和5年12月5日 内閣書記官長 各省次官、枢密院書記官長、会計検査院長、行政裁判所長官、貴衆両院書記官長宛(各通) 今般伊豆地方震災に対し左記要綱に依り有志の義捐金を取集むることに致度此段及通牒候 記 一.高等官(国務大臣を除く)は凡そ俸給月額200分の1醵出すること 一.高等官待遇者は前項に準じ醵出すること 一.判任官(主事を含む)は義損金の醵出及金額共に随意とすること 一.義捐金取集めの区域は各省任意に決定すること 一.義捐金は成る可く速に各省(庁)別に之を取纒め内務省社会局に送付し配布方は社会局長官に一任すること
https://www.digital.archives.go.jp/item/2438810
[件名・細目]「伊豆地方震災ニ対シ義捐金醵出ノ件」(纂01881100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2438810(参照 2026-04-27)
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