- 件名
- 第五十八回帝国議会提出ノ法律案其他ノ閣議稟請ニ関スル件
- 請求番号
- 纂01881100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和05年02月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和5年2月26日 内閣書記官長 各省次官宛(各通) 第58回帝国議会(特別議会)は来る4月21日召集会期3週間とすることに今般略々内定致候に付ては該議会に提出せらるべき貴省主管の法律案追加予算案等は開会劈頭に提出の運に致度に付出来得る限り至急閣議稟請相成様御取計相成度追て今回の議会は短期間のことにても有之緊急必要なる案件のみに限る様致度尚提出見込の法律案及追加予算案の件名は折返し大至急小官宛(宮城内内閣官房)御回報相煩度
https://www.digital.archives.go.jp/item/2438890
[件名・細目]「第五十八回帝国議会提出ノ法律案其他ノ閣議稟請ニ関スル件」(纂01881100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2438890(参照 2026-04-15)
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