度量衡法施行令第一条ノ八ノ規定ノ解釈ニ関スル件
- 件名
- 度量衡法施行令第一条ノ八ノ規定ノ解釈ニ関スル件
- 請求番号
- 纂02459100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年07月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和14年7月11日 内閣官房総務課長 内閣官房会計課長、内閣統計局長、内閣印刷局長、内閣紀元2600年祝典事務局長、法制局長官、賞勲局総裁、企画院次長、対満事務局長宛(各通) 記録課、恩給局、東北局、情報部、興亜院、首相官邸へは本件関係無きものと認め移牒せず 度量衡法施行令第1条の8の規定の解釈に関する件 標記の件に関し別紙の通商工次官より申越有之候条依命此段及移牒候
https://www.digital.archives.go.jp/item/2444293
[件名・細目]「度量衡法施行令第一条ノ八ノ規定ノ解釈ニ関スル件」(纂02459100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2444293(参照 2026-09-01)
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