- 件名
- 低利資金据置強制執行法改正等ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂02048100
- 件名番号
- 040
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年03月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 低利資金据置強制執行法改正に関する請願 長野県東筑摩五常村8732番地丸山常九郎外9万1376名呈出 請願の要旨 今や農村は財界の不況により負債山積し農産物価格は暴落するに拘らす肥料は却て狂騰し悲境に沈淪しつつあり依て政府は左の事項を実施せられ農村を救済せられたし 1.政府低利資金3ケ年据置利子補償のこと 2.農民の生活権を確保するやう強制執行法を改正すること 宅地と耕地と衣食との最低線を確保するは緊急の要務なり即ち宅地1畝の居住権と1人当1反歩の耕作権並に耕種に要する農具肥料家畜と3ケ月分の食糧とは絶対に犯し得さる様法律を改正せられ度現に俸給生活者及労務者か年額300円丈差押へられさる例にならひ是非取計らはれたし 3.3億円の開墾事業を起し且開墾助成の範囲を拡むること 開墾の助成は従来の如く5町歩以上の規定にして細農は光明に浴するを得す1反歩以上と改め且反当玄米2斗つつ3ヶ月間(後略)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2453899
[件名・細目]「低利資金据置強制執行法改正等ニ関スル請願ノ件」(纂02048100-04000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2453899(参照 2026-07-18)
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