行政裁判法改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 行政裁判法改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂02657200
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年08月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 意見書 請願文書表第578号 昭和16年2月26日呈出 行政裁判法改正に関する請願 請願者 宮城県牡鹿郡大原村大字給分浜2番地 須田福治外21名 紹介議員 村松久義君 右請願の趣旨は行政裁判法第19条は「行政裁判所の裁判に対しては再審を求むることを得す」と規定するを以て誤判の明白なる場合に於ても再審を求むることを得す是正義人道を無視するものにして人心に及ほす影響甚大なるものあり依て速に前記第19条を削除すると共に同条の規定存する為正当なる権利の伸長を阻止せられたる者の為に「既決の行政訴訟にして民事訴訟法第420条に該当するものは更に何年月日迄再審の訴を提起することを得」との救済条項を同法に附加せられたしと謂ふに在り
https://www.digital.archives.go.jp/item/2454522
[件名・細目]「行政裁判法改正ニ関スル請願ノ件」(纂02657200-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2454522(参照 2026-04-29)
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