衆議院議員尾崎行雄提出時局ノ変遷ト政府ノ指導ニ関スル質問ニ対スル内閣総理大臣答弁書
- 件名
- 衆議院議員尾崎行雄提出時局ノ変遷ト政府ノ指導ニ関スル質問ニ対スル内閣総理大臣答弁書
- 請求番号
- 纂02658100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和16年02月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員尾崎行雄君提出時局の変遷と政府の指導に関する質問に対する答弁書 1.既に屢々言明したる如く大政翼賛会は帝国憲法第29条に謂ふ所の法律の範囲内に於て適法に存立する結社にして、法律的基準の外に在るものに非ず。即ち大政翼賛会は治安警察法第3条の「公事に関する結社」に該当す。故に治安警察法中政事上の結社に関する規定の適用なしと雖も、其の他の結社に関する規定の適用を受くべく、又大政翼賛会の個々の行動に付ては各当該法規の適用を受くるものとす。 2.大政翼賛会の国家機関に対する関係は之に協力貢献せんとするものに過ぎず。大政翼賛会の行ふ翼賛が憲法上の統治機関たる帝国議会の行ふ所の法律上の特定の効果を伴ふ翼賛と其の性質を異にすること明かなり大政翼賛会は帝国議会と同一の活動を為すことを目的とするものに非ず。又帝国議会に干与し、之を指導し若は之を左右せんとするが如きことの有り得べからざることは
https://www.digital.archives.go.jp/item/2454634
[件名・細目]「衆議院議員尾崎行雄提出時局ノ変遷ト政府ノ指導ニ関スル質問ニ対スル内閣総理大臣答弁書」(纂02658100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2454634(参照 2026-08-07)
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