内務司法両省懲治者特免ノコトヲ稟定ス
- 件名
- 内務司法両省懲治者特免ノコトヲ稟定ス
- 請求番号
- 類00286100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 懲治者特免の儀に付請議 重罪又は軽罪を犯し其刑に処せられたる者には則ち仮出獄の法ありと雖も未丁年者瘖瘂者罪を犯し因て刑法第79条第80条第82条に依り懲治場に留置する旨裁判官より言渡したる場合に於ては則ち法律に明文無きを以て懲治者悛改帰善の実効を表はすも仮免す可きものに非さるか如く相見へ候得共懲治場に留置するは刑を執行したるに非す強迫教育の方法に籍て懲治者の心志を改良するに在れは懲治者に於て果して改過帰善の実効を表はしたる上は即ち既に懲治の目的を達したるものなるか故に出場を許して差支無かる可く因て裁判官は唯々懲治場に留置するの言渡を為し而め出場、仮出場、仮出場の停止は典獄の見込に委せ但た予め府知事(東京は警視総監)県令の認可を得可き事に定めて可然と思考候得共右は明文以外に渉り且つ差懸候事件も有之候に付至急御裁令に相成度此段請閣議候也
- 関連事項
- 稟議・内務司法
https://www.digital.archives.go.jp/item/2460657
[件名・細目]「内務司法両省懲治者特免ノコトヲ稟定ス」(類00286100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2460657(参照 2026-09-15)
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