罰金及追徴ノ言渡ヲ受ケタル者上告ノ制限ヲ定ム
- 件名
- 罰金及追徴ノ言渡ヲ受ケタル者上告ノ制限ヲ定ム
- 請求番号
- 類00286100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年06月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第46号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 罰金及ひ追徴の言渡を受けたる者上告制限の儀に付上奏 近来刑事上告の件数日一日に多きを加へ殆んと底止する所を知らす就中諸規制の違犯者其過半を占む是れ体刑の言渡を受けたる者には刑法第51条に依り其上告不当なるときは後判宣告の日より刑期を起算するか故に自から濫訴を牽制し且つ上告者をして敗訴の責に任せしむるの制裁ありと雖も特とり金刑の言渡を受けたる者に至ては則ち何等の制裁無きか故に原裁判の当ると当らさるとを問はす唯々濫に上告を試し以て其判決あるまて罰金又は追徴金に充つへき金額を融通利用するの目的を以て故らに完納期限を遷延せしむるの勝るに若かすと為す者比々皆な然り是れ適当なる方法を設け以て濫訴の弊を防止する事今日の急務なりとする所以なり
- 関連事項
- 勅令第四十六号・司法
https://www.digital.archives.go.jp/item/2460727
[件名・細目]「罰金及追徴ノ言渡ヲ受ケタル者上告ノ制限ヲ定ム」(類00286100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2460727(参照 2026-08-30)
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