司法省新聞紙条例第三十三条傍聴ヲ禁シタル訴訟ノ弁論記載方ノ心得ヲ示ス
- 件名
- 司法省新聞紙条例第三十三条傍聴ヲ禁シタル訴訟ノ弁論記載方ノ心得ヲ示ス
- 請求番号
- 類00256100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年06月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 司法省訓令第十号・官報
https://www.digital.archives.go.jp/item/2460910
[件名・細目]「司法省新聞紙条例第三十三条傍聴ヲ禁シタル訴訟ノ弁論記載方ノ心得ヲ示ス」(類00256100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2460910(参照 2026-09-18)
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