省院以下ニ於テ要スル公用土地買上ハ内務大臣ノ処分ニ委シ其時々報告セシム
- 件名
- 省院以下ニ於テ要スル公用土地買上ハ内務大臣ノ処分ニ委シ其時々報告セシム
- 請求番号
- 類00281100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年04月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内務大臣稟申公用土地買上規則の件 別紙内務大臣稟申の要旨は明治8年太政官達第132号公用土地買上規則第3則に依り閣裁を請ひ来りしも近来に至り公用の為め土地の買上を要するもの太た多く其都度之を閣議に提出するは啻に繁雑のみならす為めに時日を費し施設の事業に遅滞を来すの虞あり依て自今省院以下に於て要する公用土地買上は内務大臣に於て処分致度との旨なり
- 関連事項
- 稟議・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/2461248
[件名・細目]「省院以下ニ於テ要スル公用土地買上ハ内務大臣ノ処分ニ委シ其時々報告セシム」(類00281100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2461248(参照 2026-05-05)
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