府県社以下ヘ毎年幣帛料下府ヲ廃メ一時若干金ヲ下付シ永遠幣帛料ノ元資ニ宛テシム
- 件名
- 府県社以下ヘ毎年幣帛料下府ヲ廃メ一時若干金ヲ下付シ永遠幣帛料ノ元資ニ宛テシム
- 請求番号
- 類00281100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 府県社以下へ毎年幣帛料下渡を廃し一時金若干下付の件 従来府県社以下へ毎年或は隔年例祭に古社寺保存費の中より幣帛料を下付するもの16ヶ所あり官国幣社の外1種の社格を設けたるか如きの実ありて従て官私の煩冗たる尠からす仍て一時若干金を下付して永遠幣帛料の元資に宛しめ従前下付し来りたる者は之を停廃せり右報告す
- 関連事項
- 報告・内務
https://www.digital.archives.go.jp/item/2461297
[件名・細目]「府県社以下ヘ毎年幣帛料下府ヲ廃メ一時若干金ヲ下付シ永遠幣帛料ノ元資ニ宛テシム」(類00281100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2461297(参照 2026-04-26)
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