衆議院議員鈴木充美外二名提出判事退職ニ関スル質問ニ対シ司法大臣答弁ノ件
- 件名
- 衆議院議員鈴木充美外二名提出判事退職ニ関スル質問ニ対シ司法大臣答弁ノ件
- 請求番号
- 纂00333100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員鈴木充美君外2名提出判事の退職に関する質問に対する答弁書 裁判官の免職に付ては憲法第58条の保障あり故に裁判所構成法は其保障に基き詳に判事の転官転所停職免職減俸退職等に関する事項を規定せり此等の規定は総て判事の承諾なき場合に関するのみにして其承諾ある場合まてを包含するものに非す裁判所構成法第73条に判事は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るに非されは其意に反して転官転所停職免職又は減俸せらるゝことなしとあり故らに「其意に反して」なる文字を掲出せしは間接に任意の転官転所等に付ては一も他の条件を要せさることを示したるなり(中略)質問書中に仮に其退職は本人の請願に出つるものとするも猶ほ疑惑に堪へさるものあり抑も退職なるものは身体精神の衰弱せる判事を優待するの目的に出る者にして其性質たる1個の恩給なり何となれは其身は全く公務に従事せすして終身無償の俸給を得れはなり云々とあり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2461869
[件名・細目]「衆議院議員鈴木充美外二名提出判事退職ニ関スル質問ニ対シ司法大臣答弁ノ件」(纂00333100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2461869(参照 2026-10-29)
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