関西鉄道浪華鉄道及道後鉄道敷地買収ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 件名
- 関西鉄道浪華鉄道及道後鉄道敷地買収ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 請求番号
- 纂00317100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 土地収用法適用の件 三重愛知両県知事より別紙写之通土地収用法適用の件に付稟申せり本件は関西鉄道株式会社に於て三重県桑名郡桑名より愛知県名古屋市に達する汽車鉄道布設に付該線路に要する土地を収用せんと云ふにあり然るに三重県下関係村に於て工事設計上水利等に関し故障を申立るものありと雖も直轄河川に関係ある工事に就ては既に土木監督署技師をして充分之を調査せしめ其設計の変更を命したり其他に於て別段障害なき旨知事稟申の次第も有之に付申出の通土地収用法の適用を認可せんと欲す右閣議を請ふ 明治27年5月16日 内務大臣臨時代理司法大臣芳川顕正○大阪府知事より土地収用法適用之義に付別紙写之通り具申せり該工事は浪蕐鉄道株式会社に於て大阪市北区相生町より河内国河内郡東六郷村を経て同国讃良郡四条村に至る間鉄道を布設し運輸交通の便を図る公共の利益尠からさる事業と認むるを以て具申之通土地収用法適用の義を認可せんと欲す
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2462045
[件名・細目]「関西鉄道浪華鉄道及道後鉄道敷地買収ノ為メ土地収用法適用ノ件」(纂00317100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2462045(参照 2026-11-05)
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