筑豊興業鉄道株式会社延線仮免状下付ノ件
- 件名
- 筑豊興業鉄道株式会社延線仮免状下付ノ件
- 請求番号
- 纂00329100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年07月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 筑豊興業鉄道株式会社延線仮免状下付の件 筑豊興業鉄道株式会社は福岡県下飯塚より同県下山家を経て九州鉄道株式会社線原田駅若くは鳥栖駅に至る鉄道及山家より分岐し同県下吉井に至る鉄道延長敷設を出願せり依て願意を聞届け仮免状下付の日より起算し満18箇月以内に私設鉄道条例第3条に記載せる書類図面を添へ免許状の下付を申請せさるときは此仮免状は無効とすとの条件を附し仮免状を下付せんとす依て別紙書類相添へ此段閣議を請ふ 明治27年7月4日 逓信大臣伯爵黒田清隆
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2462419
[件名・細目]「筑豊興業鉄道株式会社延線仮免状下付ノ件」(纂00329100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2462419(参照 2026-07-07)
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