気象台測候所条例施行細則ノ件
- 件名
- 気象台測候所条例施行細則ノ件
- 請求番号
- 纂00067100
- 件名番号
- 054
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年08月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 気象台測候所条例公布の件 気象観測は衛生土木農事建築航海等の諸業に適用して利益あらさるなし故に其興廃は全国諸業に関係すること極めて大なり然るに未た一定の条例を設けす由て別紙省令案の如く気象台測候所条例を設け併て其細則を発布せんと欲す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 内務省
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465126
[件名・細目]「気象台測候所条例施行細則ノ件」(纂00067100-05400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465126(参照 2026-08-01)
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