広島県平民原田利平次ヨリ戸長ニ対スル判決ノ件
- 件名
- 広島県平民原田利平次ヨリ戸長ニ対スル判決ノ件
- 請求番号
- 纂00060100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年02月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 人民より戸長に係る詞訟判決案に付請議 別紙広島始審裁判所伺広島県平民原田利平次より戸長橋本信蔵に係る裂地券引渡請求の件は嚮に被告戸長の理事者たる資格にのみ関するものゝ如く相見候に付司法裁判とし同裁判所に於て審理為致候処今般判決案伺出候に付尚取調候処原告要求の点は戸長行政職務上の処為をも包含せるものなるを以本件は行政裁判に属すへきものと思考す而して該判決案は相当なれとも其説明文中(4ヶ年の久しき)とあるは事実に相違するを以之を刪除し余は成案の通裁判為申渡可然哉書類相添此段請閣議候也
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465348
[件名・細目]「広島県平民原田利平次ヨリ戸長ニ対スル判決ノ件」(纂00060100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465348(参照 2026-05-23)
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