千葉県平民根本常吉ヨリ戸長ニ対スル損害要償ノ詞訟判決ノ件
- 件名
- 千葉県平民根本常吉ヨリ戸長ニ対スル損害要償ノ詞訟判決ノ件
- 請求番号
- 纂00060100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年02月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 人民より戸長に対する訴訟判決案に付請議 別紙千葉始審裁判所木更津支庁伺千葉県平民根本常吉より戸長沢辺豊作に対する損害要償の訴訟判決案は大意允当と思考候に付其説明中「右抵当地2反5畝20歩に対し先取権を抛棄したるものなり」を「自己の怠慢に由り乙第1号証の保護を失ふたるものにして此場合に於ては縦ひ原告真成の1番債主たりしとするも石井吉太郎か適当の届出を為したる以上は右抵当地2反5畝20歩に関しては吉太郎に対し先取権を失ふへきものなり」に改め「既に抛棄したる先取特権の」の12字を刪り判決文「対し原告は」以下18字を「関する原告か」の6字に改め余は成案の通判決為言渡可然哉書類相添へ此段請閣議候也
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465352
[件名・細目]「千葉県平民根本常吉ヨリ戸長ニ対スル損害要償ノ詞訟判決ノ件」(纂00060100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465352(参照 2026-08-27)
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