海軍士官学術検査規則第一条改正ノ件
- 件名
- 海軍士官学術検査規則第一条改正ノ件
- 請求番号
- 纂00067100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍士官学術検査規則第1条改正の省令を発する件 海軍士官学術検査規則第1条中に奏任5等の大尉及同等官にして実役停年最下期限の半数を超へたる者の学術を検査する事に相定候処奏任5等より4等に進むは1官中の進等にして官級を進むるものと同しからす且つ其職務も同様にして敢て検査を要せす又武官進級条例第15条にも関係無之に付左の通り改正致度 第1条 毎年定期検閲の時期に先ち奏任4等の大尉及同等官並少尉及同等官にして実役停年最下期限を超へたる者并初めて大尉又は同等官に任し奏任4等に叙せられ実役停年の半数を超へたる者の学術を検査し以て抜擢進級せしむへき者を撰択す 右呈閣議候也
- 関連事項
- 海軍省
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465454
[件名・細目]「海軍士官学術検査規則第一条改正ノ件」(纂00067100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465454(参照 2026-08-14)
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