参謀将校並伝令使乗馬本分ト定ムルノ件
- 件名
- 参謀将校並伝令使乗馬本分ト定ムルノ件
- 請求番号
- 纂00067100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 参謀将校並伝令使乗馬本分の件 昨19年4月30日海軍参謀将校並伝令使乗馬本分と御定相成度旨請議の通御指令相成候に付本年2月2日其馬具制並に馬具装規則の件仰閣議置候に付ては右馬具制御定と同時に別紙の通省令を以て発布致度此段請閣議候也
- 関連事項
- 海軍省
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465547
[件名・細目]「参謀将校並伝令使乗馬本分ト定ムルノ件」(纂00067100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465547(参照 2026-07-27)
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