十銭紙幣交換日限延期ノ件
- 件名
- 十銭紙幣交換日限延期ノ件
- 請求番号
- 纂00067100
- 件名番号
- 045
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年06月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政府発行10銭紙幣の義は本年6月30日限通用を禁止せられ右期限内に該紙幣交換可致旨客年7月当省令第25号を以て発令候以来続々交換取計候得共未た悉皆換了に至らず去4月末日に於て該紙幣流通高437万281円28銭2厘有之迚も来6月中に悉く交換を了し候運には至間敷依て此侭交換を停止候ては山間僻邑の人民大に損害を蒙るべき懸念も可有之候条交換期限を今半ヶ年猶予し本年12月31日迄と相定め申度依之別紙省令案相添此段至急閣議を請ふ
- 関連事項
- 大蔵省
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465552
[件名・細目]「十銭紙幣交換日限延期ノ件」(纂00067100-04500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465552(参照 2026-09-28)
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