福岡県県平民阿高正右衛門ヨリ戸長ニ対スル戸籍送入ノ詞訟判決ノ件
- 件名
- 福岡県県平民阿高正右衛門ヨリ戸長ニ対スル戸籍送入ノ詞訟判決ノ件
- 請求番号
- 纂00060100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 人民より戸長に係る詞訟判決案に付請議 別紙福岡始審裁判所伺福岡県平民阿高正右衛門より同県粕屋郡戸原村外7ヶ村戸長長三九郎及同郡篠栗村外9ヶ村戸長黒瀬円吉に係る戸籍送入の詞訟判決案は其大体に於ては相当なれとも字句不穏当のもの有之依て其説明文中(の送入を為すは明治5年太政官以下不当なりとす)迄の全文を刪除し之に換ふるに(の送入又は更正を為すものとす故に廃戸主離縁願聞届の指令を其筋に於て取消されたり迚戸長職務上直ちに戸籍送入の手続に及ふへきものに非るのみならす既に右指令を取消されたる上は原告は旧の如く戸主たるの位地に復したれば其旨を申立戸籍の更正を請求すべきものにして戸籍送入の訴を為すは不条理なりとす)を以てし其他は総て成案の通にて可然思考候に付修正の上裁判為申渡可然哉書類相添此段請閣議候也
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465555
[件名・細目]「福岡県県平民阿高正右衛門ヨリ戸長ニ対スル戸籍送入ノ詞訟判決ノ件」(纂00060100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465555(参照 2026-09-12)
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