官吏ニ非職ヲ命スル件ニ付各庁ヘ内訓ノ件
- 件名
- 官吏ニ非職ヲ命スル件ニ付各庁ヘ内訓ノ件
- 請求番号
- 纂00159100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官吏に非職を命する件に付各庁へ内訓案 官吏に非職を命するは官庁の事務張弛其他疾病等の事故に因り万已むを得さるの場合に限るは官吏非職条例の精神に候処漸次其限域を拡め近来容易に非職を命するの傾きあり而して非職者の数愈多く非職俸の額益加はるを以て国庫の歳出に不必要の増加を生するのみならす官吏非職条例の精神に違戻し不都合に候条自今各長官に於て該条例の精神を恪守し不必要の歳出を減省することを商量し濫に非職を命せさる様注意すへし
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465616
[件名・細目]「官吏ニ非職ヲ命スル件ニ付各庁ヘ内訓ノ件」(纂00159100-00501)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465616(参照 2026-08-14)
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