官有財産管理方ノ件
- 件名
- 官有財産管理方ノ件
- 請求番号
- 纂00159100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官有財産は国家の要資其管理の方法は力めて之れか完全鞏固の道を取らさる可らさるなり項ろ本院19年度乃至21年度の会計を検査するに当り官有財産の一部なる貸下金中に於て民業貸の返納金に対し1割利引上納を許可せられしものあるを発見せり今其貸下金額を集計すれは202万730余円にして之れか利引の金額は実に156万1700余円(即7割7歩余に当れり)なり是現に官有財産の損失を被むるものにして其額頗る巨大なりと言ふ可し蓋し此弊たる職として官有財産の管理未た完全の法則なきに由ると謂さるを得す抑も前陳利引上納の原由を推尋するに明治6年3月太政官第81号令達を以て旧藩々に於て貸附たる金穀収納の方法を
https://www.digital.archives.go.jp/item/2465617
[件名・細目]「官有財産管理方ノ件」(纂00159100-00502)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2465617(参照 2026-08-15)
...