徳島県知事酒井明程度ヲ顧ミス経費ヲ浪費セシヲ以テ罸俸ヲ科シ徳島県書記官磯部為吉ハ歳尾結算後ニ至リ経費増額請求ニ付譴責ノ件
- 件名
- 徳島県知事酒井明程度ヲ顧ミス経費ヲ浪費セシヲ以テ罸俸ヲ科シ徳島県書記官磯部為吉ハ歳尾結算後ニ至リ経費増額請求ニ付譴責ノ件
- 請求番号
- 纂00044100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年08月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 徳島県知事酒井明外1名進退伺の件 徳島県知事酒井明同書記官磯部為吉より別紙進退伺出たるに付審査するに該県18年度庁費中備品に係る仕払方不当の廉会計検査院長より通報有之に依り該県会計主務を召喚し及推問たる処其物品の所用に就き夫に分疏する所ありと雖も畢竟地方庁官用上必需ならす若くは奢靡に類する物品少からす且其買上代価も相当ならさるあり要するに会計上浪費濫用の責免るへからす且両人自ら覚挙する所に依れは本年3月焼失に係る物品補充の為め19年度庁費に於て購買する所も亦同様の物品有之趣仮令出納の順序に於ては会計法規に戻らすと謂ふと雖も其程度を顧みす放恣の措置を以て経費を浪費したるは服務上不都合の次第に付知事は罰俸として100円を科せられ 後略
- 関連事項
- 稟議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2466833
[件名・細目]「徳島県知事酒井明程度ヲ顧ミス経費ヲ浪費セシヲ以テ罸俸ヲ科シ徳島県書記官磯部為吉ハ歳尾結算後ニ至リ経費増額請求ニ付譴責ノ件」(纂00044100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2466833(参照 2026-08-28)
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