貴族院又ハ衆議院ヨリ議院法ノ規定ニ依ルモノニアラスシテ単ニ参考トシテ送付セル請願書ハ閣議ヲ要スル部類ニ属セサル義内務書記官ヘ回答ノ件
- 件名
- 貴族院又ハ衆議院ヨリ議院法ノ規定ニ依ルモノニアラスシテ単ニ参考トシテ送付セル請願書ハ閣議ヲ要スル部類ニ属セサル義内務書記官ヘ回答ノ件
- 請求番号
- 纂00274100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年04月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内務書記官へ回答案 貴族院又は衆議院より議院法の規定に依るものにあらすして単に参考として送付せる請願書に関し御照会の趣了承右は内閣官制第5条の5に依り閣議提出を要する部類に属せさる義と存候此段及御回答候也
https://www.digital.archives.go.jp/item/2471815
[件名・細目]「貴族院又ハ衆議院ヨリ議院法ノ規定ニ依ルモノニアラスシテ単ニ参考トシテ送付セル請願書ハ閣議ヲ要スル部類ニ属セサル義内務書記官ヘ回答ノ件」(纂00274100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2471815(参照 2026-09-12)
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