伊予鉄道株式会社線路延長ノ件
- 件名
- 伊予鉄道株式会社線路延長ノ件
- 請求番号
- 纂00284100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 伊予鉄道株式会社線路延長之件 伊予鉄道会社社長より同会社鉄道線路を伊予国温泉郡素鵞村立花停車場より分岐し下浮穴郡浮穴村大字森松に至る線路延長の件を出願せり依て仮免状無効期限に関する左の条件を附し同線路を実地測量することを許可せんとす 一.同会社に於て此仮免状下附の日より起算し満12個月以内に私設鉄道条例第3条の図面書類を差出さゝれは此仮免状は無効たるへし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2471828
[件名・細目]「伊予鉄道株式会社線路延長ノ件」(纂00284100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2471828(参照 2026-08-14)
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