陸軍治罪法中ヲ加除改正ス
- 件名
- 陸軍治罪法中ヲ加除改正ス
- 請求番号
- 類00263100
- 件名番号
- 058
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治19年02月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 布告第6号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸軍大臣上申軍法会議定員改正の儀并陸軍治罪法改正の件審按するに現治罪法中理事審事の分職を合併し益々軍事裁判を迅速ならしめ兼て人員を節し経費を省かんとの旨趣に有之其理由は上申書中に詳悉せるを以て茲に之を略すと雖も要するに軍事裁判の主義に叶ひ現今の時勢に適したる稟請と信認す伹右改正御布告の儀御聴可相成る上は明治15年5月第23号達中審事審事補は自ら消滅に属するものに付別段の御達を要せさる儀と考量す依て改正御布告案左之通にて可然哉
- 関連事項
- 陸軍・布告第六号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/2473004
[件名・細目]「陸軍治罪法中ヲ加除改正ス」(類00263100-05800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2473004(参照 2026-04-26)
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